第1条(総則)
当社に対する留学コンサルティング契約の申込みは、申込者が当規約の内容を確認し、同意の上で行われたものとみなし、本契約には、当規約の条項が適用されるものとします。
第2条(申込み条件)
本契約は、20歳以上の方が対象となります。
未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提とします。
又、15歳未満は保護者の同伴が必要です。
第3条(本契約の成立時期)
- 申込者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、提出してください。
- 本契約は当社が申込者からの申込みを承諾した時に成立するものとします。
第4条 (契約の拒否)
当社は、申込者が渡航に適した条件を備えていない場合や希望する研修機関が受け入れ不可能な状態にある場合などの理由で留学が難しいと判断したときは、本契約の締結を拒否することがあります。
第5条(留学プログラム費用)
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留学プログラム費用は、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。
但し、申込金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。-
留学プログラム費用には、入学金、授業料、宿泊費その他各留学プログラムに明示してあるものが含まれます。
但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の金額及び条件は、予告無しに変更される場合があります。
その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。 - 海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)は、留学プログラム費用に含まれません。
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留学プログラム費用には、入学金、授業料、宿泊費その他各留学プログラムに明示してあるものが含まれます。
- 指定された期限までに前項の留学プログラム費用のお支払いがない場合は、本契約について解除の申入れがあったものとみなし、第8条の定めに従い、費用をお支払い頂きます。
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研修機関指定の支払期限により、当社が留学プログラム費用を一旦立替払いすることがあります。
その場合、出発までに当社の指定する口座に留学プログラム費用をお支払い頂きます。 -
留学プログラム費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。
*領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。
第6条(海外送金手数料)
留学プログラム費用は、当社が研修機関の指定する海外口座に送金します。
そのため、海外送金手数料として、3,000円をお支払い頂きます。
第7条(留学プログラムの開始日)
留学プログラムの開始日は、申込み頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日となります。
第8条(申込み内容の変更)
申込者は、申込み内容の変更を申請することができます。
但し、研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承下さい。又、追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。
申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、次条に従い本契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。
第9条(本契約の解除)
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申込者は、当社に通知することによって本契約を解除することができます。解除された場合、以下の費用をご負担頂きます。
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契約成立日から留学プログラム開始日(予定日)の15日前まで
当社事務手数料 30,000円
留学プログラム費用の全部または一部(各研修期間の規定に従います) -
留学プログラム開始日(予定日)の14日前以降(留学プログラム開始後も含みます)
当社事務手数料 50,000円
留学プログラム費用の全部または一部(各研修期間の規定に従います)
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契約成立日から留学プログラム開始日(予定日)の15日前まで
- 留学プログラム費用を全額お支払済の場合、研修機関から当社が払戻しを受けた費用を申込者にご返金いたします。
- 前項のご返金にあたっては、当社が研修機関に立替払いしている費用、未払の当社事務手数料、海外送金手数料等を控除させていただきます。
- 当社から申込者にご返金する際の送金手数料は、申込者の負担とします。
第10条(当社からの解除)
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以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は直ちに、本契約を解除できるものとします。
- 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は遺漏が発覚したとき。
- 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用または当社事務手数料の支払いをしないとき。
- 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
- その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。
-
前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、当社事務手数料、海外送金手数料その他既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。
また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。
第11条(免責事項)
当社は、以下のような場合には責任を負いません。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
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渡航後は申込者個人の責任において行動していただきます。
申込者の故意・過失、規則違反などにより生じた責任・損害 - 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
- 申込者が渡航先国に入国拒否をされたとき。
第12条 (当社の業務責任の範囲)
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研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。
当社の責任は留学期間の斡旋行為に限定されます。 - 当社は留学機関の斡旋行為にあたり、当社または当社が手配を代行させたものの故意または過失により、申込者に損害を与えた場合、申込者が被られた損害を賠償いたします。
第13条(準拠法&合意管轄裁判所)
当規約は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
尚、本契約に関する訴訟、調停その他の民事裁判手続については、当社本店所在地(大阪府)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第14条(規約の変更)
当規約は、事情により告知なく変更することがあります。
お問い合わせ窓口
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